日本脊椎関節炎学会会則
第1章 総則
- 第1条
- 本会は日本脊椎関節炎学会(The Japan Spondyloarthritis Society)と称する
- 第2条
- 本会は事務局を株式会社プラスエス・アカデミー内におく。
第2章 目的および事業
- 第3条
- 本会は強直性脊椎炎およびその類縁疾患の研究促進と社会的認識の普及に貢献することを目的とする。
- 第4条
- 本会は前条の目的達成のため次の事業をおこなう。
1. 学術集会、講演会などの開催
2. 機関誌、図書などの刊行
3. 国内外の関係団体との連絡と支援
4. 疾病診断(分類)基準の作成
5. その他前条の目的にそう事業
第3章 会員
- 第5条
- 本会の会員は次のとおりとする。
正会員 本会の目的に賛同し、別に定める年会費を納める研究者。
第4章 役員および会議
- 第6条
- 本会には次の役員をおく。
理事 若干名(うち理事長1名、副理事長1名)
監事 2名
評議員 若干名
- 第7条
- 理事の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
- 第8条
- 再任については、評議員会の議を経て決定する。
- 第9条
- 理事は年齢65歳をもって定年とする。但し、任期中に定年に達した場合には、その事業年度終結の時をもって退任する。
- 第10条
- 理事長は、理事の領域等の構成を考慮し若干名の理事を理事会に推薦することができる。
- 第11条
- 理事長は理事の互選によって選出し、副理事長は理事長が委嘱する。
- 第12条
- 理事長は本会を代表し、理事会にはかって、会を運営する。副理事長は理事長を補佐する。
- 第13条
- 理事長の任期は2年とする。ただし2期4年を超えることはできない。
- 第14条
- 監事は理事会の議を経て決定する。監事は会の運営および会計を監査する。
- 第15条
- 監事の任期は3年とする。再任はできない。
- 第16条
- 監事は年齢68歳をもって定年とする。但し、任期中に定年に達した場合には、その事業年度終結の時をもって退任する。
- 第17条
- 評議員は理事が正会員より推薦し、理事会の承認を得る。評議員に関する内規は別に定める。
- 第18条
- 評議員は、評議員会を構成し、重要会務について審議する。
- 第19条
- 日本脊椎関節炎学会名誉会員(以下名誉会員)は会員の中から、日本脊椎関節炎学会(以下学会)の理事会、評議員会の議決を経て、これを任命する。
- 第20条
- 名誉会員の任期は終身とする。
ただし、名誉会員としてふさわしくない行為があると認められるときは、理事会、評議員会の議決を経て名誉会員の称号を取り消すことができる。 - 第21条
- 「名誉会員の年会費」および「学術集会の参加費」は免除する
- 第22条
- 年齢満 70 歳に達して任期を終えた評議員で学会活動に貢献された者は、理事より推挙され、理事会で承認され「功労会員」となる。
- 2.
- 功労会員の「年会費」は免除する
【理事】
【理事長】
【監事】
【評議員】
【名誉会員】
1. 学会会長、理事の経験のある者
2. その他学会に対し、顕著な功績のあった者
3. 事業年度終了時3月31日現在で70歳以上の者
【功労会員】
第5章 学術集会
- 第23条
- 本会は年に1回、定期的に学術集会を開催する。
- 第24条
- 学術集会の会長は理事長にはかって決定する。
- 第25条
- 学術集会の会長の任期は前回学術集会終了後から主宰する学術集会終了までとする。
第6章 会則の変更
- 第26条
- この会則は理事会の議を経たのち、評議員会の議を経て決定することができる。
第7章 補則
- 第27条
- この会則施行についての細則は理事会の議を経たのち、評議員会の議を経て決定する。
附則 この会則は平成22年5月19日から施行する。 - 第28条
- 平成21年9月13日より日本脊椎関節炎研究会より日本脊椎関節炎学会へと変更する。
日本脊椎関節炎学会会則施行細則
- 第1条
- 会則第5条に定める正会員の年会費を医師10,000円、研修医(前期/後期)・医師以外(コメディカルなど)5,000円とする。
会計年度は4月より翌年3月末日とする。
附則 この施行細則は令和元年9月14日から施行する。
評議員内規
- 1.
- 評議員は本学会の会員で次の資格を必要とする。
1)原則として卒後15年以上の会員であること。
2)本学会の正会員となり5年以上であること。
3)本学会にて活発な活動を行っていること。 - 2.
- 評議員の推薦方法は次のとおりとする。
略歴、脊椎関節炎学に関する主要業績目録等をあらかじめ理事会2ヶ月前までに事務局に提出する。
令和6年9月17日現在の会則
令和5年9月10日改定
令和6年9月6日改定
令和7年9月10日改定